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労働保険事務組合制度

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  • 名刺交換

     社会保険労務士法人 菊池事務所には併設にて2つの労働保険事務組合があります。
    労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の許可を受けて、事業主の代わりに労働保険に関する事務手続き等を行う団体になります。
    本来は事業主や役員(個人企業の場合は同居の親族等)は労災保険に加入することが出来ません。

経営者の業務上での怪我によるリスク

  • 例えば・・・

    事業主や役員が業務上で怪我をした場合には医療費が協会健保等では補償されないので、自己負担ということになります。長期による負傷の場合は大きな負担になることを考えなければなりません。
    いざ、という際の為にも一度ご相談を頂きたいと思います。

経営者の業務上での怪我

入院時の休業補償

医療費の自己負担

労働保険事務組合ご加入のメリット

  • 代替画像

    今までの事務処理の負担が軽減されます。

    労働保険料の年度更新や雇用保険被保険者の資格取得または喪失・離職票等の事務手続きを
    事務組合が一括して行いますので事業主の今までの事務処理の負担がかなり軽減されます。

  • 代替画像

    労働保険料を年3回に分割納付できます。

    労働保険料は事務組合に加入していると年3期払いで分割納付できます。
    労働保険事務組合に加入していなければ、労働保険料は一定額を超えないと一括で納めなければならず、事業主にとっては負担です。
    ※新規加入の場合、業種によって予め1期分納付して頂く場合がございます。

  • 代替画像

    事業主、経営者、家族従業員の方も労災保険に加入できます。

    事業主、経営者及び家族従業員も事務組合に委託することで特別加入制度への加入が行えます。

  • 特別加入制度 【一人親方】
    本積み上げ

    一人で建設業を行っている人や、親族のみで建設業を行っている人は労災保険には加入できませんが、当所にご相談頂きますと一人親方の特別加入制度をご利用できます。

    例えば、元請会社から特別加入に入っていない方は現場に立ち入り禁止等を伝えられるケースも多くあると思います。
    一人親方組合への加入手続きも簡単ですので、一度ご相談を頂きたいと思います。

  • お問い合わせフォームへ

    【営業時間】9:00~17:00 【定休日】土・日・祝 ※事前にご一報いただけましたら土・日・祝日でも対応させていただきます。

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