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就業規則・諸規則の作成 石川県金沢市 社会保険労務士 社労士 行政書士

職場でのトラブルを未然に防ぐ「Q&A」

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  • 身近な労働問題を社会保険労務士が「Q&A」で解説します。

    ここでは、職場で起こりうる様々なトラブルを例に、どのような対処をしたらよいかを社会保険労務士がお答えしています。

就業規則の作成・変更手続きの義務

  • Q1 10年前に就業規則に作成し、変更はしていませんが何か問題があるでしょうか?

    A 就業規則は労働基準法により、常態として10人以上の労働者を雇用する事業主に作成と、
    労働基準監督署への届出が義務付けられています。

管理監督者の判定

  • Q2 時間外・休日労働の適用除外となる「管理監督者」は、どのような者でしょうか?

    A 労働基準法では、管理監督者に時間外・休日手当を支払う必要がないとされていますが、これは会社の就業規則等で課長以上を管理職と規定している場合であっても、課長以上の役職者には全て支払う必要がないことを意味しているのではありません。会社における「管理者」と労働基準法の「管理監督者」は異なることに注意が必要です。

有期労働契約の更新と雇止め

  • Q3 有期労働契約で気をつければならないことを教えてください。

    A 職場のトラブルの中で、最近増えていることの一つに、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の更新や雇止めに関する問題があります。この有期労働契約の更新や雇止めについては、厚生労働省が基準を示していますが、労働契約の締結に当たっては、契約の更新の有無を明示する必要がありますので、事前に厚生労働省のホームページ等で確認しておくか、社会保険労務士に相談したうえで結ばれることをお勧めいたします。

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